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福田秀夫後援会規約
条項 題名 内容
第1条 名称・所在地 本会は、福田秀夫後援会と称し、主たる事務所を周南市に置く。
第2条 目的 本会は福田秀夫君の政治的・社会的活動を支援し、同君とともに明るい社会の実現に寄与し、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 事業 本会は目的を達成するための講演会、研究会などの開催、印刷物の発行など必要な事業を行う。
第4条 会員 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 役員 本会には会長、副会長、会計、幹事等の役員を置き運営を行う。
第6条 経費 本会の経費は寄附金その他の収入をもってまかなう。
第7条 事務所 本会の事務所は周南市松保町6番6号に置く。
附則 実施 本規約は、平成20年2月23日より実施する。